確定申告

これから商売を始める方も現在商売をされている方も、税金の申告でいろいろ不安だらけです。
民商では所得税・消費税を問わず納税者の立場に立って相談しています。
消費税法が改悪されて以来、年間売上高が1,000万円以上の事業者は消費税申告が必要になりました。
初めて確定申告をされる方もそうでない方も「納税者の権利」を身につけ、納得のできる申告を行いましょう。
民商では、それぞれに合った記帳スタイル、自主申告をアドバイスしています。
また、公的融資の申し込みや国民健康保険の算定にも申告は不可欠です。

日本は「納付すべき税額が納税者のする申告により確定する」(国税通則法第16条)とした
申告納税制度を採用しています。
税務署が勝手に税額を決める事はできません。
もし、記帳していなかったり、資料を保存していなかったりすると、税務署に税額を決めさせる
「スキ」を与えてしまいます。
配当所得者は400万円余、労働者は103万円から税金がかかるのに、
中小業者は38万円から税金がかかります。また、消費税はお客さんから貰えなくても、
貰ったものとして、自腹を切って払わなくてはなりません。

「食えば払えず、払えば食えず」の高い税金から、中小業者のくらしと営業を守るのが民商の基本です。
民商は中小業者をしっかりサポートします。

2014年1月から「記帳義務化」が始まりました。
申告・記帳しっかり対策!

◎記帳について

・パソコン記帳もサポート!会員の方には記帳専用ソフトも無料配布しています。

・パソコンが苦手な方でもできる、簡単な手書き記帳もあります。

記帳義務化」になっただけでなく、記帳することで経費の見直しや融資を受けるためにも、経営に役立つ記帳を教えます。また、税金の仕組みもわかり、権利も学べます。

重加算税だと「プラス35%」のペナルティになるので要注意です!!

種類 内容 税率
過少申告加算税 税務調査により
税額が増えたこ
とに対するペナ
ルティ
①増えた税額の10%

②ただし、増えた税額が期限内申告税額または50
  万円のいずれか高い額を超えるときは、その超
  える部分については15%

重加算税 利益隠しまたは
仮装経理があっ
た場合のペナル
ティ
①増えた税額の35%

②期限後申告や無申告の場合で、
  利益隠し・仮装経理があった場合には40%

延滞税 税金の納付が法
定期限に遅延し
たための利息に
相当するペナル
ティ
①法定申告期限(3月決算の会社なら5月31日)の
  翌日から2ヶ月以内

  年率「7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+
  4%」のいずれか低い割合(注①)

②法定申告期限の翌日から2カ月を超える期間
  年率「14.6%」

注①平成14年1月1日以後の延滞税の割合は、年単位(1/1~12/31)で適用することになります。
  ・年率「4.1%」  法定納期限が平成14年1月1日~平成18年12月31日
  ・年率「4.4%」  法定納期限が平成19年1月1日以降
  ・年率「4.7%」  法定納期限が平成20年1月1日以降
  ・年率「4.5%」  法定納期限が平成21年1月1日以降

 

消費税・アベノミクスで大不況2期連続GDP減少)・・・なのに
税金や保険料は重くのしかかり「とても払えず廃業か」の声も。
民商で相談・対策して、元気に商売続けましょう!

◎消費税の納税について・・・

○税率を区分して計算を・・・

・2014年度の1月~3月→5%

        8月~月→8%

月をまたぐ取引経過処置に注意して下さい。計算が複雑になる
ので、早急に申告の準備をしましょう。

○納税がしんどい時は・・・


・もらえなくても、赤字でも納める消費税。滞納すれば差し押さえ
 が来ます。そんな時は「猶予申請」や「執行停止」を活用し、商
 売と暮らしを守りましょう(国民健康保険にも適用できます)。
 

不安や心配な事があれば、何でも民商へ相談して下さい。

○年末調整について・・・

源泉徴収は下記の期間までに年末調整をして納付して下さい。

・普通徴税の方は1月10日まで

・特別徴税の方は1月20日まで

民商では年末調整も行っています。気軽にご相談ください。