確定申告
これから商売を始める方も現在商売をされている方も、税金の申告でいろいろ不安だらけです。
民商では所得税・消費税を問わず納税者の立場に立って相談しています。
消費税法が改悪されて以来、年間売上高が1,000万円以上の事業者は消費税申告が必要になりました。
初めて確定申告をされる方もそうでない方も「納税者の権利」を身につけ、納得のできる申告を行いましょう。
民商では、それぞれに合った記帳スタイル、自主申告をアドバイスしています。
また、公的融資の申し込みや国民健康保険の算定にも申告は不可欠です。
日本は「納付すべき税額が納税者のする申告により確定する」(国税通則法第16条)とした
申告納税制度を採用しています。
税務署が勝手に税額を決める事はできません。
もし、記帳していなかったり、資料を保存していなかったりすると、税務署に税額を決めさせる
「スキ」を与えてしまいます。
配当所得者は400万円余、労働者は103万円から税金がかかるのに、
中小業者は38万円から税金がかかります。また、消費税はお客さんから貰えなくても、
貰ったものとして、自腹を切って払わなくてはなりません。
「食えば払えず、払えば食えず」の高い税金から、中小業者のくらしと営業を守るのが民商の基本です。
民商は中小業者をしっかりサポートします。
2014年1月から「記帳義務化」が始まりました。
申告・記帳しっかり対策!
◎記帳について
・パソコン記帳もサポート!会員の方には記帳専用ソフトも無料配布しています。
・パソコンが苦手な方でもできる、簡単な手書き記帳もあります。
「記帳義務化」になっただけでなく、記帳することで経費の見直しや融資を受けるためにも、経営に役立つ記帳を教えます。また、税金の仕組みもわかり、権利も学べます。
※重加算税だと「プラス35%」のペナルティになるので要注意です!!
種類 | 内容 | 税率 |
過少申告加算税 | 税務調査により 税額が増えたこ とに対するペナ ルティ |
①増えた税額の10%
②ただし、増えた税額が期限内申告税額または50 |
重加算税 | 利益隠しまたは 仮装経理があっ た場合のペナル ティ |
①増えた税額の35%
②期限後申告や無申告の場合で、 |
延滞税 | 税金の納付が法 定期限に遅延し たための利息に 相当するペナル ティ |
①法定申告期限(3月決算の会社なら5月31日)の 翌日から2ヶ月以内 年率「7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+ ②法定申告期限の翌日から2カ月を超える期間 |
注①平成14年1月1日以後の延滞税の割合は、年単位(1/1~12/31)で適用することになります。 ・年率「4.1%」 法定納期限が平成14年1月1日~平成18年12月31日 ・年率「4.4%」 法定納期限が平成19年1月1日以降 ・年率「4.7%」 法定納期限が平成20年1月1日以降 ・年率「4.5%」 法定納期限が平成21年1月1日以降 |
消費税・アベノミクスで大不況2期連続GDP減少)・・・なのに
税金や保険料は重くのしかかり「とても払えず廃業か」の声も。
民商で相談・対策して、元気に商売続けましょう!
◎消費税の納税について・・・
○税率を区分して計算を・・・
・2014年度の1月~3月→5%
8月~月→8%
※月をまたぐ取引や経過処置に注意して下さい。計算が複雑になる
ので、早急に申告の準備をしましょう。
○納税がしんどい時は・・・
・もらえなくても、赤字でも納める消費税。滞納すれば差し押さえ
が来ます。そんな時は「猶予申請」や「執行停止」を活用し、商
売と暮らしを守りましょう(国民健康保険にも適用できます)。
不安や心配な事があれば、何でも民商へ相談して下さい。
○年末調整について・・・
源泉徴収は下記の期間までに年末調整をして納付して下さい。
・普通徴税の方は1月10日まで
・特別徴税の方は1月20日まで
民商では年末調整も行っています。気軽にご相談ください。